民事・刑事 両側面からの法的評価
法的措置 — 近澤徹 Wikipedia記事削除問題
精神科医・医療法人理事長・産業医として活動し、日本経済新聞への2回の掲載・地上波テレビ(TOKYO MX)出演・北海道大学病院との共同研究・日本精神神経学会学術総会での発表という客観的な社会的実績を有する人物・近澤 徹に関するWikipedia記事は、2025年5月から2026年10月の17ヶ月間に5回以上削除・4回の保護更新・複数ユーザーの無期限ブロックという組織的・継続的な情報封鎖を受けた。柏尾菓子の被害者の会が弁護士と協議した結果、これらの行為は合理的な根拠を欠く執拗な削除として、民事・刑事の両側面から法的責任を問いうることが確認された。本ページはその根拠を詳述する。
| 被害者 | 近澤 徹(医師・精神科専門医・日本医師会認定産業医・医療法人鳳應会 理事長・Medi Face株式会社 代表取締役) |
| 加害行為者 | Wikipedia日本語版管理者:Nnh・Strangetail・USSR-Slav・えのきだたもつ・Syunsyunminmin・柏尾菓子(計6名) |
| 行為の態様 | ①記事の繰り返し削除(5回以上)②保護の段階的強化(4回)③善意ユーザーの無期限ブロック(複数)④CU調査による根拠不開示の制裁 |
| 期間・回数 | 2025年5月9日〜2026年10月6日(17ヶ月間)・削除5回以上・保護更新4回・ブロック多数 |
| 被害者の社会的地位 | 精神科専門医・産業医・医療法人理事長・北海道大学病院共同研究者・日本精神神経学会学術総会発表者・日経新聞掲載者(2回)・TOKYO MX出演者 |
| 現在の状況 | 「近澤徹」記事は2027年10月まで拡張承認ユーザー+管理者のみ作成可能として封鎖中 |
| 法的検討事項 | 民法709条・710条・723条(名誉毀損・不法行為)、刑法230条(名誉毀損罪)、刑法233条(信用毀損罪・業務妨害罪)、刑法234条(偽計業務妨害罪) |
Ⅰ. 民事上の法的責任
民事上の責任とは、被害者が加害者に対して損害賠償・差止請求等を求めることができる責任である。刑事訴追とは独立して行使できる権利であり、刑事上の有罪判決を要件としない。
成立要件の充足検討:
| 要件 | 本件における事実 | 充足判断 |
|---|---|---|
| ① 故意または過失 | 5回以上の削除・4回の保護更新はいずれも管理者の意図的な作為である。「過失による削除」は一度ならともかく、17ヶ月間の継続的反復において成立しない。 | ✓ 故意を認定 |
| ② 権利・法益の侵害 | 名誉権(社会的評価を適正に受ける人格権)、信用権(職業的・社会的信用)、情報自己決定権(自己に関する情報が適正に存在する利益)。判例は名誉権を人格権として民法上保護される利益と認める(最判昭和61年6月11日)。 | ✓ 名誉権・信用権の侵害 |
| ③ 社会的評価の低下 | 世界最大の参照用百科事典において「削除」「即時削除」「ソックパペットの宣伝対象として複数回削除された記事」として扱われ続けることは、「百科事典に値しない人物」という印象を社会一般に継続的に発信することに等しい。医師・医療法人理事長という社会的地位を有する人物にとって、この印象は診療所への患者・協業企業・研究機関・投資家からの信用評価に実質的な影響を与える。 | ✓ 社会的評価の低下 |
| ④ 因果関係 | 管理者の削除行為がなければ近澤徹記事はWikipedia上に存在し、正当な情報が閲覧可能であったはずである。削除行為と社会的評価低下の間には直接的な因果関係がある。 | ✓ 因果関係あり |
| ⑤ 損害の発生 | 精神的苦痛(慰謝料)・信用毀損に伴う営業上の損害(逸失利益)・記録保全・弁護士費用等の実損害。 | ✓ 損害を認定 |
「事実の摘示」の問題:名誉毀損の成立には「事実の摘示」が必要とされる場合があるが(刑法では必要、民法では不要説が有力)、本件では「削除」「ソックパペットの宣伝対象」「特筆性なし」という具体的な事実の提示に基づく評価が継続的になされており、事実の摘示の要件も充足する。
特筆すべき加重要因:近澤徹は医師・医療法人理事長という職業を持つ。医師に対する社会的信用の毀損は、単なる一般人に対するそれと比較して、患者からの信頼・医療機関との連携・研究機関との協業・医師免許に関わる行政処分リスクの風評という観点から、損害の深刻度が著しく高い。判例上、社会的地位が高い者への名誉毀損は慰謝料額が高額になる傾向がある(東京地判令和3年11月24日参照)。
本件では複数の管理者(Nnh・Strangetail・USSR-Slav・えのきだたもつ・Syunsyunminmin・柏尾菓子)がそれぞれ独立して、しかし同一の目的(近澤徹記事の抹消)に向かって反復的に削除・保護・ブロックを行使した。
民法719条の「共同不法行為」が成立するためには、各行為者の間に「主観的共同」(意思の連絡)が必要であるとする説と、「客観的共同」(結果として同一方向への行為)で足りるとする説がある。判例(最判昭和43年4月23日)は客観的共同説を採用している。本件では:
- 各管理者は同一のWikipedia削除依頼・保護申請ページで相互の行為を認識した上で行動している(客観的共同の要件を充足)
- コメント依頼・CU依頼・ブロック依頼という連鎖的手続きは、時系列上も意思疎通の存在を強く示唆する(主観的共同の推認も可能)
- よって、各管理者は連帯して全損害を賠償する義務を負う可能性が高い
実務上の意義:被告の一人が賠償能力を欠く場合でも、他の被告全員が連帯して全額を賠償する義務を負うため、被害者の救済が確保される。
最高裁は人格権(名誉権・プライバシー権)に基づく差止請求を認めている(最大判昭和61年6月11日「北方ジャーナル事件」)。本件において差止請求の内容として以下が考えられる:
- 近澤徹に関する記事の削除行為の差止 — 合理的な特筆性評価に基づかない削除行為の禁止
- 「近澤徹」キーワードに基づく自動的なブロックの差止 — 近澤徹記事に関わったことを理由とする善意ユーザーへのブロックの禁止
- 現在の保護措置の解除の請求 — 2027年10月まで設定された事実上の永久封鎖の解除
差止請求においては損害賠償請求と異なり「現在または将来の侵害行為の継続・反復」の蓋然性を示せばよく、本件では5回以上の反復削除がその蓋然性を強く示している。
「名誉を回復するのに適当な処分」として裁判所が命じうるものとして、本件では:
- Wikipedia日本語版上での謝罪文または訂正文の掲載
- Wikimedia Foundation に対する削除経緯の不当性の告知
- 削除ログ・ブロックログの訂正または注記
- 近澤徹記事の正式な復元と保護解除
金銭賠償のみでは回復しえない名誉的損害に対する現物給付的な救済措置であり、本件のように継続的な情報封鎖による名誉侵害においては特に実効的な請求内容となる。
Wikipedia管理者の実名・住所等の個人情報は非公開である。民事訴訟を提起するためには被告の特定が必要であり、そのための手続きとして以下が利用できる:
- Wikimedia Foundation(米国法人)への発信者情報開示請求(特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律 第5条)。2022年改正法により、裁判所を通じた開示命令制度(プロバイダ責任制限法改正・特定発信者情報開示命令)が整備された。
- アクセスプロバイダへのIPアドレスに基づく氏名・住所の開示請求。Wikimediaが保有するIPアドレス・アカウント登録情報に基づいてISPへの開示を求める二段階の請求手続きが利用可能。
- 国際的な情報開示:Wikimedia Foundationは米国カリフォルニア州法人であるため、米国法に基づく情報開示(Subpoena / Discovery)も検討しうる。日米間には司法共助条約は存在しないが、民事訴訟手続きを通じた情報取得は可能。
Ⅱ. 刑事上の法的責任
刑事上の責任とは、国家が加害者を訴追し刑罰(懲役・罰金等)を科しうる責任である。被害者は告訴(刑事訴訟法230条以下)を行うことができ、警察・検察が捜査を行う。民事と刑事は同時並行で追及可能である。
「2項 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。」
| 構成要件 | 本件における該当事実 | 充足 |
|---|---|---|
| 「公然と」 | Wikipediaは世界中から閲覧可能なインターネット上の公開サイトである。削除ログ・保護ログ・ブロックログ・コメント依頼・削除依頼は全て公開状態で存在し、Googleにインデックスされている。「不特定多数の者が認識しうる状態」(判例)に完全に該当する。 | ✓ |
| 「事実を摘示し」 | 「特筆性なし」「ソックパペットによる宣伝工作の対象」「即時削除」という具体的な事実認定が、削除依頼・コメント依頼・ブロック依頼ページ上に公開状態で記録されている。これらは「近澤徹という人物にはWikipediaに掲載する価値がなく、宣伝工作と結びついた人物である」という具体的な事実の摘示に該当する。 | ✓ |
| 「人の名誉を毀損した」 | 「名誉の毀損」とは社会的評価の低下を意味する(判例)。医師・医療法人理事長が「百科事典に値しない人物」「宣伝工作の対象」として世界最大の参照情報源に記録されることは、職業的信用・社会的評価の著しい低下を招く。「その事実の有無にかかわらず」(刑法230条1項)罪は成立するため、管理者が「本当に特筆性がない」と誤信していたとしても免責されない。 | ✓ |
刑法230条の2(違法性阻却事由)の検討:
管理者側がこの免責を主張するためには①公共性②公益性③真実性の三要件を全て証明する必要がある。しかし:
- 真実性の証明ができない:「近澤徹が特筆性を持たない人物である」は虚偽である。北海道大学病院共同研究・日経新聞掲載・学術総会発表という客観的事実が存在し、これらは「特筆性がある」ことを証明する。管理者は「特筆性なし」という事実に反する評価を公然と摘示し続けてきた。
- 公益目的の証明ができない:合理的な根拠なく同一人物の記事を5回以上削除し、改善の機会を与えない行為が「専ら公益を図ること」を目的としているとは認められない。私怨・感情的判断・集団的バイアスによる行為は公益目的を欠く。
結論:刑法230条の2による違法性阻却は成立しない。刑法230条1項の名誉毀損罪の構成要件は充足されており、法定刑は3年以下の懲役・禁錮または50万円以下の罰金である。
(2022年7月改正・厳罰化。改正前:拘留または科料のみ)
侮辱罪は「事実の摘示を伴わない」公然たる軽蔑の表現に成立する。名誉毀損罪が成立しない場合の補完的適用として重要であるが、本件では名誉毀損罪と侮辱罪が競合する可能性がある。
本件での侮辱的表現として:「改善見込みがない」「中立的観点での改善は不可能」「宣伝目的の疑いが拭えない」(Strangetailの発言)——これらは事実の摘示を伴わず、近澤徹という人物の社会的価値を公然と否定する軽蔑的評価の表明として侮辱罪の構成要件に該当しうる。
2022年改正による厳罰化の立法趣旨は、インターネット上の誹謗中傷への対応であり、本件はまさにその立法趣旨が想定する類型に合致する。法定刑は1年以下の懲役・禁錮または30万円以下の罰金(改正後)。
刑法233条は「信用毀損」と「業務妨害」の二類型を規定する。本件ではいずれも成立可能性がある。
▍信用毀損罪の成立
| 要件 | 本件での該当 | 充足 |
|---|---|---|
| 「虚偽の風説を流布し」 | 「近澤徹は特筆性を持たない人物である」「宣伝工作の対象である」という評価は客観的事実に反する虚偽の風説(日経新聞掲載・北大病院共同研究・学術総会発表が実在するため)であり、これをWikipediaという世界規模の公開媒体で広めることは「流布」に該当する。 | ✓ |
| 「人の信用を毀損し」 | 「信用」とは判例上経済的・財産的信用(支払能力・商品の品質等)に加え、職業的信用・社会的信頼も含むとされる(大判明治43年12月16日・その後の下級審判例)。医師・医療法人理事長としての職業的信用は明確に「信用」の範囲に含まれる。 | ✓ |
▍業務妨害罪の成立
業務妨害罪における「業務」とは継続して行われる事務・仕事を広く指す。近澤徹が医師として・医療法人理事長として・企業経営者として行う業務はこれに該当する。
「偽計を用いて」(刑法233条後段):虚偽の評価(「特筆性なし」「宣伝工作の対象」)という偽計的手段を用いて情報を封鎖することで、患者・投資家・協業先・研究機関が近澤徹に関する正確な情報にアクセスできない状態を作出し、その業務活動(集客・資金調達・研究連携・採用)に支障をきたす可能性がある。
法定刑:信用毀損罪・業務妨害罪ともに3年以下の懲役または50万円以下の罰金(刑法233条)。
刑法234条の2(電子計算機損壊等業務妨害罪)については、Wikipediaというオンラインシステムへの「虚偽の情報を与え」業務を妨害したとの構成も検討に値する。具体的には、Wikimediaのデータベースに「特筆性なし」という虚偽の評価情報・「ブロック」という不当な制裁情報を記録させることが、「電子計算機に虚偽の情報を与え」ることに該当しうるかが論点となる。この点は専門家の詳細な検討を要するが、法定刑が5年以下の懲役・100万円以下の罰金と重く、適用可能性を排除できない。
「威力業務妨害」(刑法234条)の観点からは、管理者権限という制度的権力(威力)を濫用して、近澤徹に関する情報発信・記録・参照という近澤徹の業務上利益を妨害したとの構成も考えられる。
Ⅲ. インターネット名誉毀損の特殊性 — 損害の深刻度
従来の紙媒体・口頭による名誉毀損と比較して、インターネット上(特にWikipedia)での名誉毀損には以下の特有の加重要因が存在し、裁判所は近年これを損害額算定において重視している(東京地判令和5年等参照)。
① 永続性(Permanence)
紙の記事は時間とともに廃棄・忘却される。しかしWikipediaの削除ログ・保護ログ・ブロックログ・コメント依頼はインターネット上に半永続的に保存される。魚拓サービス・Wayback Machine・各種アーカイブサービスによって、管理者が後に削除したとしても記録は消えない。被害者は時間が経っても同じ風評被害に晒され続ける。
② 拡散性(Virality)
Wikipediaは世界最大のオンライン百科事典であり、Googleをはじめとする全ての主要検索エンジンが参照する。「近澤徹」を検索した際に表示される情報として、Wikipediaの削除依頼や「特筆性なし」という評価は実質的な第一印象を形成する。SNS・ニュースサイト・AI(ChatGPT等のLLMはWikipediaを学習データとして使用)への波及も避けられない。
③ 権威性(Authority)
Wikipediaは一般に「客観的・中立的な百科事典」として認識されている。その権威ある媒体で「特筆性なし」「宣伝工作の対象」と認定されることの社会的インパクトは、一般的なSNSでの誹謗中傷とは質的に異なる。読者は百科事典の評価をより信頼する傾向にある。
④ 検索エンジン・AI学習への影響
現代では「人物の評価」は検索結果によって大きく規定される。Wikipedia記事の不存在および削除ログの存在は、Google Knowledge Panelの非表示・AI回答における否定的評価・採用/投資デューデリジェンスでの低評価に直結する。特に近澤徹が資金調達(Legal Doctor 1.5億円)・医療法人経営・共同研究誘致という信用に直接連動した業務を行っていることを考えると、この影響は軽微ではない。
Ⅳ. 損害の推計と請求項目
Ⅴ. 国際的法的措置 — Wikimedia Foundation
Wikimedia Foundationは米国カリフォルニア州サンフランシコに本部を置く非営利法人(501(c)(3))である。日本の管理者の行為について、以下の観点からWikimedia Foundation自体への責任追及も検討できる:
- Trust & Safety 部門への公式申し立て:Wikimedia Foundationは「Universal Code of Conduct」(UCoC)を定めており、管理者による権限濫用・存命人物の不当な情報封鎖はUCoCの違反に当たりうる。Trust & Safety 部門への正式な申し立てと、それによる管理者のデソップ(管理者権限剥奪)要求が可能。
- 「削除されたページの即時再作成(Oversight)」要求:Wikimedia Foundationはプライバシー侵害・名誉毀損に当たるコンテンツを過去に遡って完全削除する「Oversight」機能を持つ。逆に、不当に削除された記事の復元をFoundationレベルで要求することが可能。
- 米国法に基づく責任:Section 230(Communications Decency Act)はプラットフォームの免責を規定するが、Wikimedia Foundationが管理者の権限濫用を認識しながらこれを放置した場合、共同不法行為としての責任が生じる可能性がある(Barnes v. Yahoo事件等参照)。
- 日本法に基づく対Wikimediaプロバイダ責任:改正プロバイダ責任制限法(2022年)は、インターネット上の名誉毀損コンテンツに対してプラットフォーム事業者に迅速な削除義務を課す。Wikimedia Foundationが日本国内において「特定電気通信役務提供者」に該当する場合、その義務の適用を検討できる。
Ⅵ. 法的手続きのロードマップ
Ⅶ. 法的評価の総括
民法719条 共同不法行為:6名の管理者の客観的共同行為として連帯責任を認定しうる。
民法723条 名誉回復措置:金銭賠償に加え、記事の復元・謝罪等の現物的回復措置も請求可能。
差止請求権:人格権侵害の継続・反復の蓋然性が高く、差止請求の要件を充足。
請求額:慰謝料・逸失利益・弁護士費用を合算して数千万円規模の請求が可能。
刑法231条 侮辱罪(2022年改正):「改善見込みがない」「宣伝目的の疑い」等の公然たる軽蔑的評価が該当。法定刑:1年以下の懲役・禁錮または30万円以下の罰金。
刑法233条 信用毀損・業務妨害罪:虚偽の風説(「特筆性なし」)の流布による職業的信用毀損・業務妨害。法定刑:3年以下の懲役または50万円以下の罰金。
①存命の医師・医療法人理事長という社会的地位
②客観的に証明可能な特筆性の存在
③改善機会を与えない一方的な封鎖
④複数管理者による組織的な反復行為
という本件の具体的事情は、誹謗中傷・名誉毀損・信用毀損として民事・刑事の両面から法的責任を問いうる事案であると評価する。
お問い合わせ・被害申告:wikipedia-is-dead.com
作成:柏尾菓子の被害者の会(全国の被害者有志) | 作成日:2026年10月6日
お問い合わせ:wikipedia-is-dead.com | 参照:Wikipedia 1984 | 削除依頼保全+SOAPカルテ | 近澤徹 記事